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外壁塗装の確定申告は必要?実は修繕費として計上できる?


不動産を所有しているものの、外壁塗装と確定申告、修繕費については複雑なことも多く、分かりにくいですよね。

しかし、外壁塗装や確定申告、修繕費についての理解を深めることで、税金節約と効率的な資産管理が行えます。
いつどんな時にどのような税金が発生するのか知っておくと便利ですよね。
今回は、外壁塗装の費用を確定申告や修繕費でどのように処理すると税金節約ができるのかについて解説します。
今不動産をお持ちで、税金について不安があるという方はぜひ参考にしてください。

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◻︎外壁塗装と確定申告の基本的な知識と節税対策

*資本的支出と修繕費

外壁塗装の費用は、資本的支出と修繕費、この2つのカテゴリーに分けられます。
資本的支出は、建物の価値を高めるための費用であり、減価償却の対象となります。

一方、修繕費は建物の維持や回復を目的としており、減価償却の対象とはなりません。
この違いを理解することが、税金節約の第一歩です。

*減価償却に対する法定耐用年数の影響

減価償却においては、法定耐用年数が基準となります。
外壁塗装自体には法定耐用年数が設定されていないため、塗装を行った建物の法定耐用年数が適用されます。
この年数に基づいて、費用を分割して経費処理を行いましょう。
法定耐用年数を知ることで、どれだけの期間で費用を回収できるのかが明確に分かります。

*修繕費用と修繕周期

修繕費として計上する場合、費用が20万円未満であり、修繕周期が3年以内であれば、一括で経費処理できます。
この条件を満たす場合、外壁塗装の費用は即座に経費として計上でき、その年度内で税金の軽減が期待できます。
修繕費として計上するメリットは、即時に税金の軽減ができる点にあるのです。

*節税効果を意識した資本的支出と修繕費の選択

資本的支出と修繕費、どちらで処理するかによって、節税効果は大きく変わります。
資本的支出であれば、長期間にわたって経費を処理できますが、即時の税金軽減は期待できません。

一方、修繕費であれば、その年度内で税金が軽減されるため、短期的な節税が可能です。
どちらが有利かは、所有する建物の状態や経営戦略によって異なるため、慎重な選択が求められます。

◻︎外壁塗装の償却期間とその影響

建物の価値が低下したことを表す、減価償却を理解するためには償却期間について知る必要があります。
償却期間とは、ある建物に対する減価償却費を計上していく年数のことを指します。
償却期間はそてぞれの建物によって、定められているため、建物の種類別で確認しましょう。

鉄骨鉄筋コンクリートで作られた住宅は47年、事務所は50年です。
骨格材の肉厚が4ミリメートルを超える金属造りの住宅は34年、事務所は38年です。
また、骨格材の肉厚が3ミリメートルから4ミリメートルの間である住宅は27年、事務所は30年と厚みによって償却期間が異なるため注意しましょう。

また、「外壁塗装」としてのカテゴリーは会計処理上存在せず、外壁塗装を施すような建物は全て「建物」として分類されます。
建物の中で、作られている素材や用途によって会計処理が異なることがポイントです。
他の種類の建物に定められた償却期間を知りたい方は、国税庁のホームページを参考にしてみてください。

□修繕費として認められる外壁塗装と認められないケース

外壁塗装に使用した費用は、修繕費として認められるものと認められないものがあります。
資本的支出としてみなされた場合、減価償却の対象となり、一時的に費用負担が軽減されます。

*資本的支出としての処理

外壁塗装が資本的支出に該当する場合、その費用は減価償却の対象です。
具体的には、費用を法定耐用年数で割り、毎年一定の額を経費として計上させられます。
この方法は、一度に大きな費用がかかる外壁塗装において、負担を分散させる効果があるのです。
資本的支出として外壁塗装の費用を処理するメリットは、税負担を長期にわたって分散できる点です。

しかし、デメリットとしては、即時の税負担軽減が期待できないこと、また手続きが複雑である点が挙げられます。

*修繕費としての処理

外壁塗装が修繕費に該当する場合、その費用は一括で経費として計上できます。
この方法の利点は、即時に経費を計上できるため、その年の所得を減らせる点です。

しかし、修繕費として計上する場合は、その費用が20万円未満であることが一般的なガイドラインとされています。
修繕費として処理するメリットは、その年の税負担を即時に軽減できる点です。
デメリットとしては、一度に大きな費用を計上するため、翌年以降の税負担が増える可能性がある点です。

*確定申告の手続き

確定申告を行う際には、外壁塗装の費用をどのように処理するかを明確に記載する必要があります。
資本的支出であれば、減価償却表を作成し、添付しましょう。
修繕費であれば、経費として計上した証拠(領収書や契約書)を添付することが求められます。

◻︎確定申告での外壁塗装費用の還付期間

外壁塗装費用の税務処理には、所得税法や法人税法など、適用される税法が存在します。
そのため、自分が個人事業主であるのか、法人であるのかによって、処理の方法が異なる場合があるため注意しましょう。
適用される税法を確認し、それに基づいて適切な処理を行うことが重要です。

税務処理においては、領収書や契約書などの証拠書類の保管が必須です。
これらの書類は、税務署からの査察や確認の際に必要とされるため、しっかりと保管しておくと安心できるでしょう。
電子データとしても保管可能ですが、紙の形での保管が推奨される場合もあります。

外壁塗装費用の税務処理は複雑であり、専門的な知識が必要な場合が多いです。
そのため、税理士や会計士などの専門家に相談することで、より適切な処理ができます。
専門家のアドバイスを受けることで、税務リスクを低減し、効率的な税務処理を行えるのです。
外壁塗装の費用を請求する場合、外壁塗装を行った次の年の元旦から5年間が深刻の対象期間です。

確定申告の期間は2月16日から3月15日ですが、この期間とは関係がないため気を付けましょう。
例えば、2023年の7月に外壁塗装工事をした場合、翌年の2024年1月1日から2028年の12月31日まで、還付請求ができます。
数年前に行った外壁塗装に対しても請求できる場合があるため、安心ですね。

しかし、5年を過ぎてしまうと還付請求ができません。
期間内に対応できなくても罰則を受けることはありませんが、早めに申請しておくことをおすすめします。
また、納税額の申告義務がある場合は、毎年2月16日から3月15日までに確定申告を行うべきことが決められています。
特に、事業主の方で外壁塗装を行った方は、期限を過ぎないよう注意しましょう。

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□まとめ

今回は、外壁塗装と費用について解説しました。
税金に関することは、専門的な用語もあるため分かりにくいと思われがちですが、しっかり理解することが大切です。
外壁塗装を行った場合、資本的支出としてみなされるかによって、経費の処理が異なります。
また、外壁塗装の還付期間に関する申告については、対応してもらえる期間が決められているため注意しましょう。

しかし、法的なことは複雑でどのように対応したらよいのか悩んでしまいますよね。
外壁塗装についてお悩みの方は、ぜひお気軽に当社までご相談ください。

 

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弊社、外壁・屋根塗装専門店プロタイムズ西宮店・尼崎塚口店(株式会社DOOR)は防水会社として創業して、西宮市、神戸市、尼崎市を中心に防水工事をやってきました。
また西宮市、神戸市、尼崎市では、累計500件以上の外壁塗装や雨漏り補修の実績があります。

弊社は、地域密着で防水事業を中心に展開してきましたが、お客様より外壁塗装や屋根塗装はできないのか?という声を多く頂き、外壁塗装・屋根塗装を手掛けるようになりました。
防水会社ならではの雨漏り対策からお家を長持ちさせる方法を考え、補修で終わる範囲であれば補修提案、塗装をした方がよい場合は塗装の提案をするという、そのお家に合ったご提案をしています。

私は、防水の職人から会社を興した経緯もあり、お家の劣化状況を知ることができる外壁劣化診断や雨漏り診断を重視しています。劣化箇所や原因の特定をした上での最適なプランをご提出しております。
さらに、私の想いとしては、塗装や補修をすれば終わりというわけではなくて、お家を長持ちさせるという想いでご提案をしたいと思っていますので、塗装をした後のアフターにも力を入れています。
初年度は定期点検を基にメンテナンスをしていきます。初年度以降は、1年・3年・5年・7年・10年の定期点検をして、何か補修が必要な場合はすぐに対応するようなアフターサービス体制をとっています。

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