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屋根塗装における耐用年数や固定資産維持の経費となる場合についてご紹介します!


減価償却という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。
減価償却と聞くと節税を思い浮かべる方も多いでしょう。
節税対策を怠ると手元に残るお金はどんどん減っていきます。
そのため、減価償却に関する理解を深めることで節税効果を見込めるのです。
減価償却の対象となるものはさまざまなものありますが、今回は屋根塗装における減価償却にスポットを当てて解説します。
屋根塗装における耐用年数や、減価償却と修繕費の違い、塗装工事が固定資産維持の経費となる場合とならない場合についてご紹介します。
屋根塗装を検討されている方はぜひご覧ください。

□屋根塗装における耐用年数とは?

屋根にも外壁と同様に耐用年数があります。
屋根材によってその耐用年数は大きく異なり、メンテナンスを行うべき年数の目安も変わってきます。
以下では、日本で使用されている代表的な屋根材の耐用年数をお伝えします。

*セメント系

セメント系の屋根とは、セメントと砂を1対2の重量比で混ぜたモルタルを型にはめて作った瓦のことを指します。
セメント系の屋根の耐用年数は30年から40年が目安ですが、15年程度でメンテナンスのために塗装すると良いでしょう。

*粘土系

粘土系の屋根は日本の家屋で最も採用されており、重量があるのが特徴です。
日本瓦と洋瓦の2種類があり、それぞれ耐用年数も異なります。

日本瓦は瓦自体が割れない限り半永久的に使用可能であるため、耐用年数が定められていません。

一方で、洋瓦の耐用年数は40年から50年となっています。
また、粘土系の屋根材は塗装されていない素材であるため、メンテナンスのために塗装する必要はありません。

*スレート系

スレート系の屋根はセメントと石綿を8対2の割合で混ぜて作った素材です。
スレート系の屋根材も2種類に分けられそれぞれ耐用年数が異なります。

天然スレートは割れない限り半永久的に使用でき、耐用年数は定められていません。

一方で、人造スレートの耐用年数は30年から50年となっています。
スレート系は耐水性がないため、工場で出荷される前に表面に塗装が施されています。
その塗装が剥がれる目安が10年程度であるため、この期間を目安に再塗装を検討すると良いでしょう。

*金属系

金属系の屋根はガルバリウム鋼板、銅板、チタン亜鉛合金の3つに分けられます。
ガルバリウム鋼板の耐用年数は40年ほどで20年を目安に再塗装を検討しましょう。
また、鋼板の耐用年数は50年から60年、チタン亜鉛合金の耐用年数は半永久的と定められています。

□減価償却と修繕費の違いについて

塗装工事を行う際にその費用を減価償却費として扱うのか、修繕費として扱うのかわからない方も多いでしょう。
以下ではそれらの違いについて解説します。

*資本的支出とみなす場合

資本的支出とは、建物や機械などの資産の使用可能期間や耐久年数を伸ばしたり、価値を高めたりすることを目的とした出費のことを指します。

例として、自分が所有している資産に手直しを加えた時のことを考えましょう。
その手直しが原状回復ではなく、原状をより良くするための価値の増加と判断される場合は、新たな資産を手にしたことと同じと考えられます。

つまり、現在の建物の面積を2倍にした場合は、新しい建物を購入したのと同じ扱いになるということです。
この場合は、国としては修繕費とみなすわけにはいきません。
このように価値を高めるために使用した費用は、資本的支出、つまり減価償却費としてみなされるのです。

*修繕費とみなす場合

修繕費としてみなすのは、使用可能期間が伸びるわけでもなく、価値もあがらないような工事に使用した出費のことを指します。

例として、ひび割れの補修は使用可能期間も延びず、価値も上がらないため修繕費となるのです。
また、金額が低く、3年以内の工事の場合は修繕費とみなされます。

*屋根塗装における具体例

建物そのものの価値を高めるための工事や屋根のデザインを変えるための工事、建物の耐久性を高めるための工事は資本的支出とみなされます。
例として、屋根の色を魅力的なものにしたり、デザインの変更、もとの屋根より耐候性の高い塗料で塗装したりすることなどが挙げられます。

一方で、雨水の侵入を防ぐ工事、建物の景観を保つ工事、災害で損失した部分の工事などは修繕費とみなされます。
例として、ひび割れや剥がれ、傷の補修などが挙げられます。

このように必要最低限の工事は修繕費とみなされますが、少しでも価値が高まるような場合は減価償却費としてみなされるのです。

□屋根塗装の減価償却期間について

モルタル造の住宅で、築10年で屋根や外壁にシリコン塗装するケースを考えます。
また、この住宅は初期の耐用年数が20年と定められているとします。

このケースの場合、屋根や外壁の耐用年数は残り10年となり、シリコン塗装の最長耐用年数も19年です。
そのため、適切な屋根塗装、外壁塗装とみなされ、減価償却期間10年が適用されるのです。

このように建物自体の耐用年数に対して、塗装の耐用年数が差し引きゼロとなれば適応と判断されます。

一方で、建物の耐用年数がわずかであるにもかかわらず、10年耐用の塗料を塗ると減価償却が成立しなくなるのです。

*注意点

減価償却期間を決める際には、屋根塗装や外壁塗装の耐用年数に注意する必要があります。
建物自体の耐用年数は法律で定められていますが、塗装に関してはメーカーのデータが採用されています。

耐用年数が相場よりも長すぎる場合は減価償却に適応しないと判断されてしまいます。
また、塗装の耐用年数を長く見積りすぎてしまうと屋根や外壁の耐久性が低下してしまいます。
そのため、減価償却の範囲内で決めるようにしましょう。

*減価償却費の計算方法

*定額制

毎年、同じ金額を減価償却費として計上する方法です。
所得金額に定額法の償却率をかけることで求められます。

*定率制

定率制の減価償却費は取得価額から減価償却累計額を引いたものに、定率制の償却費をかけることで求められます。

□塗装工事が固定資産維持の経費となる場合とならない場合について

*固定資産維持の経費となる場合

建物の外壁塗装や壁、床の張り替えなどは、それが固定資産の維持、管理、原状回復を目的とするものであれば修繕費となります。
通常必要である修理やメンテナンスと判断される必要があるのです。

*固定資産維持の経費とならない場合

修繕工事の頻度や規模、高性能化などにより価値や性能、耐久性を向上させるための修理であれば修繕費として認められません。
また、手すりや非常階段を取り付けるような工事も資本的支出となります。

例えば、破損箇所の工事のついでに、手すりを取り付ける工事をする場合は資本的支出となり減価償却の対象となってしまいます。
そのため、工事の明細はきちんと区別して作成してもらうようにしましょう。

□まとめ

今回は、屋根塗装における耐用年数や、減価償却と修繕費の違い、塗装工事が固定資産維持の経費となる場合とならない場合についてご紹介しました。
屋根塗装の耐用年数は屋根材によって大きく異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
また、減価償却と修繕費の違いは、原状回復のための出費であるかどうかです。
少しでも価値を高めるための出費であると判断されれば減価償却費とみなされるため注意しましょう。
西宮市周辺で屋根塗装を検討されている方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

 

 

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代表 小林から地域の皆様へご挨拶

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代表取締役 小林正弘

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お客様のお家を長持ちさせるような高品質の施工を提供

弊社、外壁・屋根塗装専門店DOOR(プロタイムズ阪神中央店)は防水会社として創業して、西宮市、神戸市、尼崎市を中心に防水工事をやってきました。
また西宮市、神戸市、尼崎市では、累計500件以上の外壁塗装や雨漏り補修の実績があります。

弊社は、地域密着で防水事業を中心に展開してきましたが、お客様より外壁塗装や屋根塗装はできないのか?という声を多く頂き、外壁塗装・屋根塗装を手掛けるようになりました。
防水会社ならではの雨漏り対策からお家を長持ちさせる方法を考え、補修で終わる範囲であれば補修提案、塗装をした方がよい場合は塗装の提案をするという、そのお家に合ったご提案をしています。

私は、防水の職人から会社を興した経緯もあり、お家の劣化状況を知ることができる外壁劣化診断や雨漏り診断を重視しています。劣化箇所や原因の特定をした上での最適なプランをご提出しております。
さらに、私の想いとしては、塗装や補修をすれば終わりというわけではなくて、お家を長持ちさせるという想いでご提案をしたいと思っていますので、塗装をした後のアフターにも力を入れています。
初年度は定期点検を基にメンテナンスをしていきます。初年度以降は、1年間に1回の定期点検をして、何か補修が必要な場合はすぐに対応するようなアフターサービス体制をとっています。

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